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委員会の動き 定例及び臨時会議 第 28 回(定例) 〔日 時〕昭和61年7月1日(火)10:30~〔議 題〕 (1)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申) (2)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第27回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年4月7日付け61資庁第251号(昭和61年6月16日付け61資庁第251号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1) (解 説) 本件は、(1)取替燃料として新型8×8ジルコニウムライナ燃料を採用すること、(2)1号及び2号炉の取替燃料の平均濃縮度を変更すること、(3)使用済燃料輸送容器(キャスク)を一時保管するため、1号、2号及び33号炉共用のキャスク置場を設置するものである。 (3)その他 ① 原子力委員会専門委員の任命等について 標記の件について事務局より資料に基づき説明がなされ了承された。 第 29 回(定例) 〔日 時〕昭和61年7月8日(火)10:30~〔議 題〕 (1)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正) (2)動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正) (3)日米原子力協議について (4)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第28回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正) 昭和61年6月20日付け61安(核規)第410号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (3)動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(一部補正) 昭和61年6月30日付け61安(核規)第439号をもって内閣総理大臣より通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ引き続き審議することとした。 (4)日米原子力協議について 標記の件について,外務省松田官房審議官から第15回日米原子力協議についての報告があった。 第 30 回(臨時) 〔日 時〕昭和61年7月18日(金)10:30~〔議 題〕 (1)放射線利用専門部会の設置について (2)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申) (3)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問) (4)動力炉・核燃料開発事業団新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉施設の変更)について(答申) (5)高温ガス炉研究開発計画専門部会についての報告 (6)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第29回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。 (2)放射線利用専門部会の設置について 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議した結果、放射線利用専門部会を設置することが決定された。 (3)関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61、年3月5日付け60資庁第13023号(昭和61年7月9日付け60資庁第13023号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料2) (解 説) 本件は、高燃焼度時の燃料の健全性を実証するため、燃料最大4体を高燃焼度まで照射することとし、このため、高燃焼度実証用に使用する燃料4体の集合体最高燃焼度を48,000Mwd/tとするものである。 (4)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)について(諮問) 昭和61年7月8日付け61資庁第5088号をもって通商産業大臣より諮問があった標記の件について、通商産業省から資料に基づき原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号、5号及び6号原子炉施設の変更)の理由、内容等について説明がなされ、引き続き審議することとした。 (解 説) 可燃性雑固体廃棄物の焼却処理能力を増強するため、1号、2号、3号、4号、5号及び6号炉共用の雑固体廃棄物焼却設備を増設するものである。 (5)動力炉・核燃料開発事業団新型転換炉ふげん発電所の原子炉の設置変更(新型転換炉施設の変更)について(答申) 昭和61年6月11日付け61安(原規)第58号をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3) (解 説) 固体廃棄物の処理能力を増強するため、使用済イオン交換樹脂貯蔵タンクの増設、可燃性雑固体廃棄物を焼却減容する雑固体廃棄物焼却設備の新設等を行うものである。 (6)高温ガス炉研究開発計画専門部会についての報告 第4回高温ガス炉研究開発計画専門部会について、事務局から資料に基づき報告があった。 第 31 回(定例) 〔日 時〕昭和61年7月30日(火)10:30~〔議 題〕 (1)委員長代理の指名について (2)動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) (3)動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(答申) (4)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申) (5)その他 〔審議事項〕 (1)議事録の確認 「第30回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。 (2)委員長代理の指名について 三ツ林委員長から原子力委員会委員長就任の挨拶があった後、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に向坊委員を指名した。 また、向坊委員長代理の海外渡航による不在の際の委員長代理に向坂委員を指名した。 (3)動力炉・核燃料開発事業団人形時事業所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申) 昭和61年4月9日付け61安(核規)第206号(昭和61年6月20日付け61安(核規)第410号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料4) (解 説)本件は、動力炉・核燃料開発事業団が人形峠事業所ウラン濃縮原型プラントの増設を行い、最大ウラン処理量を400t/年、分離作業能力を200t-swu/年に増強するものである。 (4)動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(答申) 昭和60年11月25日付け60安(核規)第631号(昭和61年6月30日付け61安(核規)第439号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の通用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料5) (解 説)本件は、動力炉・核燃料開発事業団が、新型転換炉用のプルトニウム-ウラン混合酸化物燃料の製造を行うため、東海事業所にプルトニウム燃料加工施設を増設するものである。 (5)動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申) 昭和61年4月16日付け61安(原規)第5号をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料6) (解 説)本件は、照射試験の効率化を図るため照射用炉心の炉心燃料集合体の最高燃焼度を変更し、また、これに伴い照射用炉心の主要な熱的制限値の設定の考え方の変更、ウラン濃縮度等の仕様の一部異なる炉心燃料集合体の使用等である。 (6)その他 ① 原子力委員会専門部会の構成員の変更について資料1 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の 61原委第76号 原子力委員会委員長 昭和61年4月7日付け61資庁第251号(昭和61年6月16日付け61資庁第251号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料2 関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の 61原委第74号 原子力委員会委員長 昭和61年3月5日付け60資庁第18023号(昭和61年7月9日付け60資庁第13023号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料3 動力炉・核燃料開発事業団新型転換炉ふげん発電所の原子炉の 61原委第104号 原子力委員会委員長 昭和61年6月11日付け61安(原規)第58号をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料4 動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における 61原委第65号 原子力委員会委員長 昭和61年4月9日付け61安(核規)第206号(昭和61年6月20日付け61安(核規)第410号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第16条第3項において準用する法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料5 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における 60原委第145号 原子力委員会委員長 昭和60年11月25日付け60安(核規)第631号(昭和61年6月30日付け61安(核規)第439号をもって一部補正)をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第14条第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。資料6 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの 61原委第68号 原子力委員会委員長 昭和61年4月16日付け61安(原規)第5号をもって内閣総理大臣から諮問のあった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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