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委員会の動き

定例及び臨時会議



第 18 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年5月2日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)ソ連チェルノブイル原子力発電所の事故について
(2)四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(3号原子炉の増設)について(答申)
(3)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第17回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)ソ連チェルノブイル原子力発電所の事故について
 標記の件について、事務局より事故の経緯及び我が国の対応等について説明がなされた。

(3)四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(3号原子炉の増設)について(答申)
 昭和60年7月16日付け59資庁第7577号(昭和61年4月2日付け59資庁第7577号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め通商産業大臣あて答申することを決定した。(資料1)

(解 説)
 本件は、四国電力(株)伊方発電所の3号原子炉の増設に関するものであり、電気出力89万kWのPWRで、昭和67年3月に運転開始を予定している。

第 19 回(定例)

〔日 時〕昭和61年5月6日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)高温ガス炉研究開発計画専門部会の報告について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第18回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)高温ガス炉研究開発計画専門部会の報告について
 第1回高温ガス炉研究開発計画専門部会について事務局から資料に基づき報告があった。

(3)その他
① ソ連チェルノブイル原子力発電所の事故について
 標記の件について事務局から、事故に対するこれまでの経緯、各国の対応及び我が国における放射能対策等について説明があった。

第 20 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年5月16日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)向坊委員長代理の海外出張について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第19回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)向坊委員長代理の海外出張について
 向坊委員長代理が昭和61年5月17日から5月23日までの7日間、日米欧委員会出席のためスペインへ海外出張する旨説明がなされ了承された。

 また、河野委員長が向坊委員長代理の海外出張の間委員長代理に向坂委員を指名したとの報告がなされた。

第 21 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年5月23日(金)10:30~

〔議 題〕
(1)原子炉等規制法一部改正案の成立について
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第20回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)原子炉等規制法一部改正案の成立について
 標記の件について、事務局より本法律案が昭和61年5月21日に成立したこと、付帯決議の内容等について報告があった。

 また、政令、基準の整備等、本法施行についての今後の進め方等について説明がなされた。

(3)その他
① 長期計画専門部会総合企画委員会について
 標記の件について事務局より長期計画専門部会のもとに設置された総合企画委員会の構成員及び審議事項等について説明があり了承された。

第 22 回(定例)

〔日 時〕昭和61年5月27日(火)10:30~

〔議 題〕
(1)高速増殖炉開発計画専門部会の設置について
(2)その他

[審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第21回原子力委員会臨時会議議事録」を了承した。

(2)高速増殖炉開発計画専門部会の設置について
 標記の件について、資料に基づき説明がなされ審議した結果、高速増殖炉開発計画専門部会を設置することが決定された。

第 23 回(臨時)

〔日 時〕昭和61年5月30日(金)10:30~

[議 題〕
(1)高温ガス炉研究開発計画専門部会についての報告
(2)その他

〔審議事項〕
(1)議事録の確認
 「第22回原子力委員会定例会議議事録」を了承した。

(2)高温ガス炉研究開発計画専門部会についての報告
 第2回高温ガス炉研究開発計画専門部会について、事務局から資料に基づき報告があった。

資料1

四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の
設置変更(3号原子炉の増設)について(答申)

60原委第86号
昭和61年5月2日

  通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和60年7月16日付け59資庁第7577号(昭和61年4月2日付け59資庁第7577号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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