資料3
原子燃料工業株式会社東海製造所における核燃料物質の加工の事業の変更許可について(答申)
60原委第100号
昭和60年9月6日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和60年5月27日付け60安(核規)第275号(昭和60年8月26日付け60安(核規)第485号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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