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資料2

動力炉・核燃料開発事業団人形峠事業所における核燃料物質の加工の事業の許可について(答申)


60原委第99号
昭和60年9月6日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和60年4月2日付け60安(核規)第23号(昭和60年8月16日付け60安(核規)第468号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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