日本原子力研究所と日本原子力船研究開発事業団との合併について(答申)
昭和60年3月13日付け60安(原規)第27号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第31条第2項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。