日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設の変更)について(答申)
昭和60年2月20日付け59安(核規)第242号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。