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資料1

日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の設置変更)について(答申)


59原委第217号
昭和60年2月22日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和59年12月12日付け59資庁第12821号をもって諮問があった標記の件に関する「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


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