資料2
原子燃料工業株式会社熊取製造所における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)
58原委第106号
昭和58年10月4日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和58年9月12日付け58安(核規)第447号(昭和58年9月26日付け58安(核規)第684号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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