日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)
昭和58年5月31日付け58資庁第5196号をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。