三菱原子燃料株式会社東海製作所における核燃料物質の加工事業の変更許可について(答申)
資料3
58原委第72−2号
昭和58年8月12日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和58年5月17日付け58安(核規)第331号(昭和58年7月20日付け58安(核規)第401号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する同法第14条第1項第1号及び第2号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
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