前頁 | 目次 | 次頁

日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(答申)


資料3

58原委第54号
昭和58年6月21日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和58年2月7日付け57安(原規)第251号(昭和58年6月1日付け58安(原規)第110号をもって一部補正)をもって諮問があった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。


前頁 | 目次 | 次頁