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日加原子力協定に関する書簡の交換について



原子力局調査国際協力課

1. 日加原子力協定(昭和35年7月締結、昭和55年9月改正)においては、カナダ産ウランを用いた燃料の再処理及び第三国移転を行うに当たっては、事前にカナダ政府の同意を得なければならないことが規定されている。

2. 従来この同意は一件ごとに得てきていたが、使用済燃料の再処理及び第三国移転を円滑に行っていくためには、この同意を長期間に亘って包括的な形で得ておくことが望ましい。このため、日加原子力協定の再処理及び第三国移転に対する事前同意の規定を長期的かつ包括的な形で履行することを書簡により取極めるとの方向で、昭和56年末から日加政府間で協議を進めてきた結果、昭和57年9月にこの書簡の案文について実質的に合意に達した。

3. その後、同案文の和文及び仏文の作成、長期的かつ包括的な事前同意の履行に必要な詳細手続の検討等を行ってきたが、今般これらの作業がすべて終了したため、以下のとおり書簡の交換を行った。

○日時、場所 4月14日(木) 午前11時、於オタワ

(日本時間 4月15日(金) 午前1時)
○書簡発出者 日本側 在カナダ御巫大使

 カナダ側 マケッカン(Maceachen)外務大臣

4. 本件書簡の交換に伴い履行されることとなった長期的かつ包括的事前同意の主な内容は以下のとおりである。

(1) カナダ政府は、下記①の日本の施設におけるカナダ産燃料の再処理及び日本から下記②の海外施設へのカナダ産燃料の移転に対して事前同意を与える。

① 日本の施設
 ○東海再処理工場
 ○第二再処理工場
② 海外の施設
 ○BNFL ウィンズケール再処理工場(英)
 ○COGEMA ラ・アーグ再処理工場(仏)

(2) 上記①及び②の施設リストは、日本政府がカナダ政府に通報し、必要に応じ説明を加えることにより改訂できる。

(3) 上記(1)の事前同意は、日本が核不拡散条約(NPT)の加盟国であり、かつ、日加原子力協定が効力を有する限り有効である。



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