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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射性廃棄物処理施設及び半均質臨界実験装置の変更)について(答申) 資料1
57原委第134−2号
昭和57年12月17日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和57年8月31日付け57安(原規)第84号(昭和57年10月27日付け57安(原規)第199号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的規礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。 |
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