前頁 | 目次 | 次頁

資料2

関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(答申)



57原委第119号
昭和57年8月3日

通商産業大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和57年7月20日付け57資庁第9116号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。


前頁 | 目次 | 次頁