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資料1

日本原子力船研究開発事業団原子力第1船の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)



57原委第112号
昭和57年8月3日

内閣総理大臣 殿

原子力委員会委員長

 昭和57年7月21日付け57安(原規)第154号(昭和57年7月28日付け57安(原規)第164号をもって一部補正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。


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