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資料2

九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)


57原委第65号
昭和57年5月18日

通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和57年4月21日付57資庁第4368号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については妥当なものと認める。

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