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資料2

日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTRC原子炉施設の変更)について(答申)


56原委第270号
昭和57年1月29日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和56年11月24日付け56安(原規)第153号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準への適用については妥当なものと認める。


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