資料1
日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(答申)
56原委第217号
昭和56年11月6日
通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和56年9月25日付56資庁第11194号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に関する部分に限る。)に規定する許可の準用については、妥当なものと認める。
(解説)
本変更は、フィルタスラッジに係る液体廃棄物処理設備に関するものである。
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