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東海再処理施設の運転延長について 昭和56年2月24日
原子力局
1. 茨城県東海村の動力炉・核燃料開発事業団(動燃)東海再処理施設の運転について、昨年末より日米両政府間で協議を行った結果、本年1月中旬、「東海再処理施設の再処理枠(99トン)に新たに50トンまでの枠を追加するとともに再処理期限も6月1日までに延長する。」とのラインで実質的に了解に達していたところ、今般、米国内における手続が完了したので、ワシントンにおいて2月24日(現地時間)この追加的再処理に関する文書(共同決定文書)の署名が我が方在米大使館角谷公使、米側国務省ピカリング次官補の間で行われた。 2. わが国内の再処理施設において米国から受領した特殊核物質(いわゆる使用済燃料)の再処理が行われる場合には、日米原子力協定第8条Cにより日米両国政府の共同決定が必要である。動燃の東海再処理施設の運転については昭和52年9月に日米共同声明が出された際に行われた日米両国政府の共同決定等により、本年4月30日までの期間に99トンまでの使用済核燃料を再処理することとなっていた。 しかるところ、昭和52年9月以降昨年末までに79.1トンの再処理が行われ、残る19.9トンについても早晩再処理される見通しであったので日米間で協議を行った結果、今般正式に、東海再処理施設の再処理枠に新たに50トンまでの枠の追加及び再処理期間の6月1日までの延長が実現した次第である。 3. なお、6月1日以降の運転については、わが国としてはレーガン政権の担当者人事の確定及び同政権の核不拡散政策の策定状況を勘案しつつ米側と今後接触することになろう。 |
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