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資料3

中国電力(株)島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)


昭和56年2月13日
通商産業大臣 殿
原子力委員会委員長

中国電力(株)島根原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(答申)

 昭和55年12月11日付け55資庁第10275号で諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、固体廃棄物処理設備にサイトバンカ及び雑固体廃棄物焼却設備を追加するものである。

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