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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(原子炉安全性研究炉施設の変更)について(答申)


55原委第137号
昭和55年10月28日

内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

 昭和55年7月25日付け55安(原規)第99号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する許可の基準の適用については、妥当なものと認める。

(解説)

 本変更は、試験燃料の種類を増加するものである。


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