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電源開発促進対策特別会計及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案について 科学技術庁、大蔵省、通商産業省
標記法律案は、2月8日の閣議において、第91国会に提出することが決定された。 本法律案は、原子力等の石油代替エネルギーの開発及び利用の促進を図るため、既存の2つのエネルギー関係特別会計法に所要の規定の整備を行うことをその内容とするものである。 本法案の要綱は次のとおりである。 1 電源開発促進対策特別会計法の一部改正(第1条関係)
(1) 電源開発促進対策特別会計においては、従来の電源開発促進対策とほぼ同内容の電源立地対策のほか、新たに電源多様化対策に関する経理を行うこととし、電源多様化対策とは、エネルギーで石油に代替するものの発電のための利用(以下「電源の多様化」という。)を促進するための財政上の措置で、次に揚げるものをいうものとすること。 (イ) 新エネルギー総合開発機構に対する出費
(ロ) 動力炉・核燃料開発事業団に対する出費
(ハ) 新エネルギー総合開発機構の行う電源の多様化を促進するための事業に係る補助
(ニ) 電源の多様化のために必要な発電施設又はこれと密接な関連を有する施設の設置又は改造に係る補助
(ホ) 電源の多様化のために必要な発電施設又はこれと密接な関連を有する施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助等
(2) この会計を電源立地勘定及び電源多様化勘定に区分し、電源立地勘定においては、電源立地対策に関する経理を、電源多様化勘定においては、電源多様化対策に関する経理を行うものとすること。 (3) この会計においては、電源開発促進税の収入をもってその財源とし、電源立地対策及び電源多様化対策に必要な費用を勘案して、毎会計年度、予算で定めるところにより、電源立地勘定及び電源多様化勘定の歳入に組み入れるものとすること。 (4) その他の所要の規定の整備を行うこと。 2 石炭及び石油対策特別会計法の一部改正(第2条関係)
(1) 石炭及び石油対策特別会計を石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計に改めること。 (2) この会計においては、従来の石炭対策のほか、石油及び石油代替エネルギー対策に関する経理を行うこととし、石油及び石油代替エネルギー対策とは、従来の石油対策のほか、石油代替エネルギーの開発及び利用の促進(発電のための開発及び利用の促進を除く。)のために通商産業大臣が行う施策に関する財政上の措置であって、次に掲げるものをいうものとすること。 (イ) 新エネルギー総合開発機構に対する出資
(ロ) 新エネルギー総合開発機構の行う石油代替エネルギーの開発及び利用を促進するための事業に係る補助
(ハ) 石油代替エネルギーを利用する設備の設置を促進するための事業及び石油代替エネルギーの流通の合理化を図るための調査に係る補助
(ニ) 石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助等
(ホ) 日本開発銀行が行う石炭及び液化天然ガスの導入を促進するための設備の取得等に必要な資金の貸付けに要する資金の財源の一部に充てるための資金の貸付け
(3) この会計を石炭勘定及び石油及び石油代替エネルギー勘定に区分し、石炭勘定において石炭対策に関する経理を、石油及び石油代替エネルギー勘定においては、石油及び石油代替エネルギー対策に関する経理を行うものとすること。 (4) 石油及び石油代替エネルギー勘定においては、石油に係る関税収入の一部及び一般会計からの繰入金等をもつて歳入とするものとすること。 (5) その他所要の規定の整備を行うこと。 |
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