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原子力損害賠償契約に関する法律施行令の一部を改正する政令について 原子力局は、前通常国会で成立した原賠法の一部改正法の施行にあたり、次の三政令を制定することとした。以下の政令は、11月13日の閣議において了承され、昭和55年1月1日から施行される。政令の要旨は以下のとおりである。 ○原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令
○原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
○原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令
1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の要旨
(1) 審査会は、紛争が生じたときに臨時に設置されるものであるが、その際審査会が直ちに機能するよう事前に体制の整備を行うため、その組織、運営、和解の仲介の申立ての手続を定めるものである。 (2) 審査会の組織、運営
イ 委員は、10人以内とし、学識経験者のうちから科学技術庁長官が任命する。 ロ 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 ハ 原子力損害の調査、評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。 (3) 和解の仲介の申立ての手続等
イ 紛争の当事者の一方又は双方は、審査会の和解の仲介の申立てをすることができる。 ロ 当事者が多数であるときは、代表者を選定することができる。 ハ 利害関係を有する第三者は、審査会の許可を得て、当事者として和解の仲介の手続に参加することができる。 ニ 審査会は、適当と認めるときは、手続を分離又は併合することができる。 ホ 審査会は、一定の場合、和解の仲介を行わず、又は打ち切ることができる。 2. 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の要旨
施行期日を昭和55年1月1日とする。 3. 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部を改正する政令の要旨
(1) 賠償措置額を次のように引き上げる。
(2) 原子力事業者の従業員が受ける原子力損害の賠償につき調整の対象とすべき災害補償給付として次のものを定める。 ○国家公務員災害補償法の規定による給付
○船員保険法の規定による給付であって職務上の理由によるもの(厚生年金に相当する部分を除外)
(3) 核燃料物質等の事業所外廃棄に係る賠償措置額を新たに定める(2億円)。 |
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