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原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令等について −−科学技術庁・通商産業省・運輸省−−
原子力基本法等の一部を改正する法律の一部(原子力安全委員会の設置に関する規定以外の規定)の施行期日は、同法附則第1条第3号の規定により、同法の公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日となっているが、この施行期日を昭和54年1月4日と定める政令を昭和53年12月22日公布した。本政令の施行により、原子力行政の一貫化に関する規定は当該期日から施行されることとなった。 政令第395号
原子力基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第3号の規定に基づき、この政令を制定する。 原子力基本法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、昭和54年1月4日とする。 内閣総理大臣 大平 正芳
通商産業大臣 江崎 真澄
運輸大臣 森山 欽司
原子力基本法等の一部を改正する法律の一部(原子力安全委員会の設置に関する規定以外の規定)が施行されることとなったことから、同法の施行に必要な核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令等関係政令の整備を図るため本政令を昭和53年12月22日公布した。なお本政令の施行期日は、昭和54年1月4日となっている。 政令第396号
原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。 第6条第2項中「総理府令」を「主務省令」に改める。 第6条の次に次の一条を加える。 (研究開発段階にある原子炉)
第6条の2 法第23条第1項第4号に規定する政令で定める原子炉は、当分の間、発電の用に供する原子炉又は船舶に設置する原子炉として昭和54年1月3日までに原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)による改正前の法第23条第1項の許可を受けたもの又は動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号)第25条第1項に規定する動力炉開発業務に関する基本計画においてその設置が予定されていたものの型式と同型式の原子炉(次項において「特定型原子炉」という。)のうち、発電の用に供するものにあっては第1号及び第2号、船舶に設置するものにあっては第3号にそれぞれ掲げる原子炉とする。 1 高速増殖炉(動力炉・核燃料開発事業団法第2条第1項に規定する高速増殖炉をいう。)
2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
3 軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)
2 特定型原子炉以外の原子炉(発電の用に供し、又は船舶に設置するものに限る。)については、その設置に関し前項に規定する動力炉開発業務に関する基本計画その他これに類する計画においてその具体的な内容が明らかになったときにおいて、当該原子炉が法第23条第1項各号に掲げる原子炉のいずれに該当するかについて、内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、速やかに検討を加えるものとする。 第7条第2項中「総理府令」を「運輸省令」に改める。 第8条中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。 第9条中「総理府令」を「運輸省令」に、「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。 第10条中「及び原子炉格納施設」を「、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の原子炉の附属施設で主務省令で定めるもの」に改める。 第12条第1項中「若しくは原子炉」を「又は原子炉」に、「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に改め、「又は同条第2項の規定により原子炉を設置した船舶の譲受けの許可を受けようとする者」を削り、「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第2項中「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に、「前項第3号から第6号まで」を「第1項第3号、第4号、第6号」に改め、「(同項第5号に掲げる事項のうち、船舶の名称のみの変更を除く。)」を削り、「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 法第39条第2項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、運輸省令で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。 第17条に次の1号を加える。 3 六ふつ化ウランであって、ウランの量が1トン以上のもの
第17条の次に次の3条を加える。 (廃棄に関する確認を要する場合)
第17条の2 法第58条の2(第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合以外の場合とする。 (運搬に関する確認を要する場合)
第17条の3 法第59条の2第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げるものに該当する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を運搬する場合とする。 1 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって、総理府令(運輸大臣の確認を要する場合にあっては、運輸省令。次号において同じ。)で定めるもの
2 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であって、総理府令で定めるもの
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第17条の4 前条の規定は、法第59条の2第4項(第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について準用する。 第22条を次のように改める。 (報告)
第22条 法第67条の規定により内閣総理大臣及び通商産業大臣が製錬事業者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。 1 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
2 放射線管理の状況
3 製錬施設に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。以下この条において同じ。)の状況
4 製錬施設の故障(生産に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
2 法第67条の規定により内閣総理大臣が製錬事業者等に対し報告をさせることができる事項は、前項に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 ![]() 3 法第67条の規定により内閣総理大臣が国際規制物質を使用している者に対し報告をさせることができる事項は、前2項に定めるもののほか、国際規制物資(核燃料物質に限る。)の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画並びに国際規制物質の在庫及びその増減の状況とする。 4 法第67条の規定により通商産業大臣が法第23条第1項第1号に規定する原子炉に係る原子炉設置者に対し報告をさせることができる事項は、第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項第1号から第7号までに掲げる事項とする。 5 法第67条の規定により運輸大臣が製錬事業者等に対し報告をさせることができる事項は、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者(法第23条第1項第2号に規定する原子炉に係る原子炉設置者を除く。)、再処理事業者及び使用者については製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。)の外において行われる核燃料物質等の運搬(以下この項及び次項において「事業所外運搬」という。)の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とし、法第23条第1項第2号に規定する原子炉に係る原子炉設置者については第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項第1号から第8号までに掲げる事項並びに事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とし、外国原子力船運航者については同表試験研究用原子炉等設置者の項第四号から第8号までに掲げる事項並びに事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とする。 6 法第67条の規定により都道府県公安委員会が法第59条の2第4項に規定する届出をした製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び使用者に対し報告をさせることができる事項は、事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とする。 第23条第2項中「(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。)」を削る。 (原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部改正)
第2条 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和37年政令第45号)の一部を次のように改正する。 第1条第1号中「第58条」を「第58条第1項若しくは第2項」に、「又は第60条」を「、59条の2第1項(第66条第2項において準用する場合を含む。)又は第60条」に改める。 (行政機関職員定員令の一部改正)
第3条 行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項の表総理府の項中「55,390人」を「55,377人」に改め、同表通商産業省の項中「12,828人」を「12,841人」に改め、同条第2項の表科学技術庁の項中「2,188人」を「2,175人」に改める。 (通商産業省組織令の一部改正)
第4条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。 第100条中「10課」を「11課」に改め、同条第8号を次のように改める。 八 原子力発電安全審査課
第100条中第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。 九 原子力発電安全管理課
第103条第9号中「及び原子力発電安全課」を「、原子力発電安全審査課及び原子力発電安全管理課」に改める。 第107条の2の見出しを「(原子力発電安全管理課)」に改め、同条中「原子力発電安全課」を「原子力発電安全管理課」に改め、同条第1号中「火力課」の下に「及び原子力発電安全審査課」を加え、同条第2号中「関すること。」の下に「(原子力発電安全審査課の所掌に属することを除く。)」を加え、同条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、「関すること。」の下に「(他の所掌に属することを除く。)」を加え、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の一号を加える。 三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の施行に関すること。(原子力発電安全審査課の所掌に属することを除く。)
第107条の2を第107条の3とし、第107条の次に次の1条を加える。 (原子力発電安全審査課)
第107条の2 原子力発電安全審査課においては、次の事務をつかさどる。 一 実用発電用原子炉の設置等の許可に関すること。 二 発電用原子力施設の工事計画に関すること。(火力課の所掌に属することを除く。)
三 発電用核燃料物質の検査に係る設計の認可に関すること。 四 実用発電用原子炉の設置者の地位の承継に関すること。 五 実用発電用原子炉の解体に関すること。 (運輸省組織令の一部改正)
第5条 運輸省組織令(昭和27年政令第391号)の一部を次のように改正する。 第25条中第12号を第13号とし、第11号を第12号とし、第10号の次に次の1号を加える。 11 実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること(船員局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)
第26条第6号中「関すること」の下に(検査測度課の所掌に属するものを除く。)」を加える。 第32条中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 3 実用舶用原子炉に係る原子炉主任技術者に関すること。 第39条第2号の3の次に次の1号を加える。 2の4 実用舶用原子炉に係る原子炉の附属施設(船舶外に設置されるものに限る。)に関する規制に関すること。 附則
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和54年1月4日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。 (経過措置)
第2条 改正法第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第28条第1項の規定に相当する電気事業法(昭和39年法律第170号)又は船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定による検査についてされている申請は、新法第28条第1項に規定する検査についてされた申請とみなす。 2 前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあっては「電気事業法(昭和39年法律第170号)第45条第2項第1号の認可を受けた設計、同法第70条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同条第2項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第71条第1項の規定により届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更としたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあっては「船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項第1号又は第6条第1項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。 第3条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第55条の2第1項前段の規定は、適用しない。 第4条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和53年政令第396号)の施行の日から起算して30日以内に」とする。 第5条 改正法の施行の日から60日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第59条の2第2項及び第4項の規定は適用しない。
原子力基本法等の一部を改正する法律の一部(原子力安全委員会の設置に関する規定以外の規定)が施行されることとなったことから、同法の施行に必要な核原料物質、核燃料、物質及び原子炉の規制に関する法律施行令等関係政令の整備を図るため本政令を昭和53年12月22日公布した。なお本政令の施行期日は昭和54年1月4日となっている。 〈総理府令〉 ![]() 〈総理府告示〉 ![]() 〈科学技術庁告示〉 ![]() 〈通商産業省令〉 ![]() 〈通商産業省告示〉 ![]() 〈運輸省令〉 ![]() 〈運輸省告示〉 ![]() 〈総理府令・通商産業省令〉 ![]() 〈総理府令・運輸省令〉 ![]() | |||
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