前頁 | 目次 | 次頁 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第1項第4号に規定する研究開発段階にある原子炉を定める政令の制定について(答申) 53原委第629号
昭和53年12月8日
内閣総理大臣 殿
通商産業大臣 殿
運輸大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和53年12月1日付け53安第87号、53資庁第14856号及び舶査第571号をもって諮問のあった標記の件については、差し支えない。 別紙案
(研究開発段階にある原子炉)
法第23条第1項第4号に規定する政令で定める原子炉は、当分の間、発電の用に供する原子炉又は船舶に設置する原子炉として昭和54年1月3日までに原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)による改正前の法第23条第1項の許可を受けたもの又は動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号)第25条第1項に規定する動力炉開発業務に関する基本計画においてその設置が予定されたものの型式と同型式の原子炉(次項において「特定型原子炉」という。)のうち、発電の用に供するものにあっては第1号及び第2号、船舶に設置するものにあっては第3号にそれぞれ掲げる原子炉とする。 1 高速増殖炉(動力炉・核燃料開発事業団法第2条第1項に規定する高速増殖炉をいう。)
2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
3 軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用し、及び蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にある原子炉をいう。)
2 特定型原子炉以外の原子炉(発電の用に供し、又は船舶に設置するものに限る。)については、その設置に関し前項に規定する動力炉開発業務に関する基本計画その他これに類する計画においてその具体的な内容が明らかになったときにおいて、当該原子炉が法第23条第1項各号に掲げる原子炉のいずれに該当するかについて、内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、速やかに検討を加えるものとする。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |