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○原子力委員会専門部会運営規程


第1条 原子力委員会に、その指名する原子力委員会委員、参与又は専門委員をもって構成する専門部会を置く。

2 専門部会において調査審議すべき事項は、原子力委員会が定める。

第2条 専門部会に、部会長を置き、部会長は、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の互選によって定める。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

第3条 専門部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び前条第二項の規定により部会長が指名した者が欠けたときは、原子力委員会委員長が招集する。

第4条 専門部会は、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 専門部会において議決を行う必要があるときは、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員のうち出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決することろによる。

第5条 部会長は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議するものとする。

2 前項の議案に必要な資料は、関係行政機関の協力を得て、科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局において整理する。

第6条 原子力委員会委員は、必要があると認めるときは、その構成員として指名されていない専門部会に出席することができる。

第7条 専門部会に、その調査審議すべき事項について、原子力委員会委員、参与又は専門委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局の職員のうちから原子力委員会が指名する。

第8条 科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局の職員並びに議案の審議に必要なその他の関係行政機関の職員は、会議に出席し、部会長の求めに応じてその意見を述べることができる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明を求めることができる。

第9条 専門部会において調査審議を終了したときは、部会長は、その結果に基き原子力委員会委員長に答申し、又は建議するものとする。

第10条 この規定に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

第1条 原子力委員会に、その指名する原子力委員会委員、参与又は専門委員をもって構成する専門部会を置く。

2 専門部会において調査審議すべき事項は、原子力委員会が定める。

第2条 専門部会に、部会長を置き、部会長は、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の互選によって定める。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

第3条 専門部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び前条第二項の規定により部会長が指名した者が欠けたときは、原子力委員会委員長が招集する。

第4条 専門部会は、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 専門部会において議決を行う必要があるときは、当該専門部会に属する原子力委員会委員、参与及び専門委員のうち出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

第5条 部会長は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議するものとする。

第6条 原子力委員会委員は、必要があると認めるときは、その構成員として指名されていない専門部会に出席することができる。

第7条 専門部会に、その調査審議すべき事項について、原子力委員会委員、参与又は専門委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、科学技術庁原子力局の職員又は当該調査審議に必要な科学技術庁原子力安全局若しくは関係行政機関の職員のうちから原子力委員会が指名する。

第8条 科学技術庁原子力局の職員及び議案の審議に必要な科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関の職員は、会議に出席し、部会長の求めに応じてその意見を述べることができる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明を求めることができる。

第9条 専門部会において調査審議を終了したときは、部会長は、その結果に基き原子力委員会委員長に答申し、又は建議するものとする。

第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。

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