前頁 | 目次 | 次頁 |
原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令について 昭和53年9月28日、原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令(政令第336号)が公布された。その内容は、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の員数を定める等原子力安全委員会の設置に伴う所要の改正を行うものであり、改正後の施行令は次のとおりとなる。なお、本政令の施行は、原子力安全委員会の設置される昭和53年10月4日からとなっている。 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令
〔昭和31年1月24日
政令第4号〕
内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。 目次
第1章 原子力委員会(第1条−第4条)
第2章 原子力安全委員会(第5条・第6条)
附則
第1章 原子力委員会
(会議)
第1条 会議は、毎週1回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。 2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。 (参与)
第2条 原子力委員会に参与25人以内を置き、会務に参与させる。 2 参与は、学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 参与は、非常勤とする。 4 学識経験がある者のうちから任命される参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。 5 前項の参与は、再任されることができる。 (専門委員)
第3条 原子力委員会に専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、非常勤とする。 4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。 (雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。 第2章 原子力安全委員会
(審査委員の員数)
第5条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第16条第1項に規定する政令で定める原子炉安全専門審査会の審査委員の員数は、45人とする。 2 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第19条第1項に規定する政令で定める核燃料安全専門審査会の審査委員の員数は、40人とする。 (準用)
第6条 第1条、第3条及び第4条の規定は、原子力安全委員会について準用する。 附則(抄)〔昭和53年9月28日政令第336号〕
1 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(昭和53年10月4日)から施行する。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |