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原子力基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令について 昭和53年9月28日、原子力基本法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第335号)が公布された。この政令は原子力基本法等の一部を改正する法律中、原子力基本法の一部を改正する規定、原子力委員会設置法の一部を改正する規定(原子力安全委員会委員の任命について両議院の同意を得る規定については除く。)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する規定(原子力委員会に意見を聴くべき旨等の規定に限る。)の施行期日を昭和53年10月4日とすることとしているものであり、本政令の施行により原子力安全委員は同日をもって設置されることとなった。 |
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