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原子力損害賠償制度問題懇談会の開催について


昭和53年9月29日
原子力委員会

 1 開催目的

 原子力事業者の従業員の業務上受けた損害を原子力損害の賠償に関する法律における原子力損害に加えるとの方針が昭和50年7月に原子力事業従業員災害補償専門部会報告により示されているが、法改正に当たっての諸問題の検討を行うとともに、賠償措置額の改訂等についても所要の審議を行い、もってより望ましい原子力損害賠償制度の確立に資する。

 2 審議事項

 原子力損害賠償制度に関する次の事項について審議する。

(1) 原子力事業者の従業員の業務上受けた損害の補償体系
(2) 賠償措置額の改訂
(3) その他

 3 構成員

 本懇談会は学識経験者、関係団体の代表をもって構成する。

 4 その他

(1) 本懇談会の庶務は原子力局政策課において行う。

(2) 懇談会には関係行政機関の職員をオブザーバーとして出席させることができる。


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