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原子力安全技術顧問について 昭和53年8月28日
科学技術庁
(庁議決定)
今般、原子力基本法等の一分改正により、原子力施設の設置許可申請に対する安全性の審査等が、行政庁の責任の下で一貫して行われることとなった。これに伴い、当庁におけるこれらの審査等に当たっては、高度に専門技術的知見をもった学識経験者から意見を聴くこととし、このため別紙要領により、原子力安全技術顧問を委嘱することとする。 (別紙)
(委嘱)
1 原子力安全技術顧問は、原子力安全技術に関する各専門分野において学識経験のある者のうちから、科学技術庁長官が委嘱する。 (任務)
2 原子力安全技術顧問は、科学技術庁が原子力施設の安全性に関する審査等に係る技術的検討を行うに当たり、その求めに応じ専門技術的見地から意見を述べるものとする。 (委嘱期間)
3 原子力安全技術顧問の委嘱期間は2年とする。ただし、重ねて委嘱することができる。 (会合)
4 科学技術庁は、原子力安全技術顧問の意見を求めるに当たり、必要があるときは、関係の原子力安全技術顧問による会合を開催するものとする。 (庶務)
5 原子力安全技術顧問に関する庶務は、原子力安全局において処理する。 |
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