前頁 | 目次 | 次頁 |
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(臨界実験装置の変更)について(答申) 52原委第211号
昭和52年4月12日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年3月29日付け52安(原規)第94号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 (1) 標記に係る変更の承認の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる承認の基準のうち第1号、第2号及び第3号については適合しているものと認める。 (2) 上記承認の基準第4号については、本変更が高中性子束炉の模擬炉心実験のため、湾曲型燃料体も使用し得るようにするものであるが、従来の標準型平板燃料体と形状等が異なるのみで材質の変更はなく、また、核的制限値及び熱的制限値の変更もないことから変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |