日本原子力船開発事業団原子力第一船の原子炉の設置変更について(答申)
昭和52年3月24日付け52安(原規)第98号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準に適合しているものと認める。