核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正について
昭和52年3月8日
原子力委員会
核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の実施に伴い、国際規制物資の使用の規制に関し所要の規定の整備を行うほか、原子力の平和利用及び安全の確保を図りつつ核燃料物質の再処理を計画的に進めるため、再処理の事業について、指定制度を設けることによりその事業を行うことができる者の範囲を拡大するとともにその規制の充実強化を図る等を目的として、原子炉等規制法の一部改正を行うことは適当であると考える。
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