前頁 | 目次 | 次頁 |
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の 51原委第738号
昭和51年8月24日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和51年8月10日付け51安(原規)第62号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記
(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち、第2号及び第3号については、適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準第1号については、使用済燃料の再処理を行うにあたっても、わが国が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理業者に委託することとしており本変更によっても、原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれはなく、適合しているものと認める。 (3)上記許可の基準第4号については、敷地面積の変更によっても災害評価に変更はないこと、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵能力の増強については、従来の設計方針の範囲内で行うこととしていること、さらに、JRR−2等の破損燃料等で再処理できないもの及び申請者の所有にかかるFCA等からの使用済燃料は、それぞれ廃棄物処理施設に保管廃棄、各核燃料物質貯蔵施設に保管することにしていることから、本変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
前頁 | 目次 | 次頁 |