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昭和51年度原子力平和利用研究委託費に係る試験研究題目及び申請書の提出期間(科学技術庁告示第2号) 科学技術庁告示第2号
原子力平和利用研究委託費交付規則(昭和32年科学技術庁告示第5号)第1条第2項及び第2条第2項の規定に基づき、昭和51年度原子力平和利用研究委託費に係る試験研究題目及び申請書の提出期間を次のように定める。 昭和51年2月16日
科学技術庁長官 佐々木義武
昭和51年度原子力平和利用研究委託費に係る試験研究題目及び申請書の提出期間
1. 試験研究題目は、次のとおりとする。 1. 原子炉(高速増殖炉及び新型転換炉を除く。)施設の安全に係る試験研究
(1) 燃料の安全評価に関するもの
(2) 機器又は配管系の設計基準又は施工基準に関するもの
(3) 機器又は配管系の供用中検査法に関するもの
(4) 安全防護施設の効果の評価に関するもの
(5) しゃへい構造の設計基準に関するもの
(6) 耐震設計基準に関するもの
(7) 船舶用一体型原子炉の安全評価に関するもの
2. 放射性廃棄物に係る試験研究
(1) 放射線廃棄物の放出低減化技術に関するもの
(2) 放射線廃棄物の処理又は処分に関するもの
3. 放射線障害防止に係る試験研究
(1) 放射線被ばくの低減化に関するもの
(2) 放射線量の測定又は評価に関するもの
(3) 放射線利用技術の安全評価に関するもの
(4) 放射線による障害の推定に関するもの
4. 核融合に係る試験研究
(1) プラズマの生成技術又は加熱技術に関するもの
(2) 磁場の生成に関するもの
(3) 核融合用燃料、材料に関するもの
(4) 核融合炉システムの評価に関するもの
5. 核原料物質及び核燃料物質に係る試験研究
(1) 核燃料物質の管理システムの開発又は評価に関するもの
(2) 核燃料物質の管理技術の開発又は評価に関するもの
(3) 使用済核燃料輸送容器の安全評価き関するもの
(4) 同位体分離技術に関するもの
(5) 核燃料サイクルの多様化技術に関するもの
6. 原子力開発利用に関する技術の予測又は評価に係る試験研究
2. 申請書の提出期間は、昭和51年3月3日から昭和51年3月10日までとする。 |
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