昭和47年度原子力平和利用研究委託費に係る申請書の提出期間(昭和47年4月5日科学技術庁告示第6号)
科学技術庁告示第6号
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原子力平和利用研究委託費交付規則(昭和32年科学技術庁告示第5号)第2条第2項の規定に基づき、昭和47年度原子力平和利用研究委託費に係る申請書の提出期間を次のように定める。 |
昭和47年4月5日 |
科学技術庁長官 木内 四郎
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昭和47年度原子力平和利用研究委託費に係る申請書の提出期間 |
昭和47年2月21日科学技術庁告示第4号をもって定めた試験研究題目のうち、原子力研究開発の評価又は関連基礎技術に関する試験研究(原子力発電に係る技術の予測又は評価に関するものに限る。)及び保障措置技術に関する試験研究(核燃料物質の管理システムの評価に関するものに限る。)に係る申請書の提出期間は、同告示をもって定めた提出期間のほか、昭和47年4月5日から昭和47年4月25日までとする。 |