1-4 健康影響の低減に重点を置いた防災・減災の推進
万一原子力災害が発生した場合には、原子力施設周辺住民や環境等に対する放射線影響を最小限に留めるとともに、被害に対し応急対策を的確かつ迅速に実施することが不可欠です。そのため、東電福島第一原発事故の教訓を踏まえて、原子力災害対策に関する枠組み及び原子力防災体制が見直されました。これにより、緊急時の体制や機能が強化されるとともに、平時から、防災計画の策定や訓練を始めとした緊急時対応能力の維持・向上が図られています。
更なる原子力災害対策の充実に向けては、放射線被ばくリスクと避難等に伴うその他の健康上のリスクを比較した上で必要な対策を行う等の柔軟な視点も重要となります。
(1)原子力災害対策及び原子力防災の枠組み
東電福島第一原発事故後、各事故調査報告書の提言等を基に、我が国の原子力災害対策に関する枠組みが抜本的に見直されました。緊急時の対応は「原子力災害対策特別措置法」(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)に基づく原子力災害対策本部が、平時の対応は「原子力基本法」(昭和30年法律第186号)に基づく原子力防災会議が、それぞれ総合調整を担う体制となっています(図 1-33)。
図1-33 平時及び緊急時における原子力防災体制
(出典)原子力規制庁パンフレット(2022年)に基づき作成
(2)緊急時の原子力災害対策の充実に向けた取組
① 「原子力災害対策指針」の策定
原子力災害対策を円滑に実施するため、各種事故調査報告書の提言やIAEA安全基準を踏まえ、2012年10月に原子力規制委員会が「原子力災害対策指針」を策定しました。
また、同指針は、新たに得られた知見や防災訓練の結果等を踏まえ、継続的な改定が行われています。2022年度は、4月に甲状腺被ばく線量モニタリング及び原子力災害医療体制に係る改正が行われ、同年7月には防災業務関係者の放射線防護対策の充実等に係る改正が行われました。② 緊急時の放射線モニタリングの充実
緊急時には、原子力災害対策指針に基づき、国の指揮の下で、地方公共団体、原子力事業者及び関係機関が連携して緊急時モニタリングを実施します。また、避難や一時移転等の防護措置の実施を判断する基準(運用上の介入レベル)が導入されており、国及び地方公共団体は、緊急時モニタリングの実測値をこの基準に照らして、必要な措置を行うこととされています(図 1-34、図 1-35)。さらに、原子力規制庁は、「緊急時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」を公表するなど、緊急時モニタリングの体制の整備及び充実・強化を図っています。
③ 原子力事業者等による緊急時対応の強化
原子力災害対策指針では、原子力事業者が原子力災害対策について大きな責務を有すると明記されています。原子力事業者は、原子力発電所における事故を収束させるために必要な設備等を発電所敷地内に配備するとともに、自治体との協働等を通じて敷地外からの支援を行うための組織・体制も構築しています。
図1-34 防護措置実行の意思決定の枠組み
(出典)原子力規制庁「原子力災害対策指針の概要」
図1-35 原子力災害対策指針のOIL比較
(出典)原子力委員会「原子力災害対策指針」(2022年)及び原子力規制庁「包括的判断基準(CG)及び運用上の介入レベル(OIL)について」(平成30年4月11日)を基に内閣府作成
(3)原子力防災の充実に向けた平時からの取組
① 地域防災計画・避難計画に関する取組
原子力災害対策重点区域72を設定する都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく情報提供や防護措置の準備を含めた必要な対応策を地域防災計画(原子力災害対策編)にあらかじめ定めておく必要があります。
本計画の策定に当たっては、地域原子力防災協議会において、関係地方公共団体の地域防災計画・避難計画の具体化・充実化を支援するとともに、地域の避難計画を含む緊急時対応が原子力災害対策指針等に照らし具体的かつ合理的なものであることを確認しています(図 1-36)。また、内閣府は、協議会における確認結果について、了承を求めるため原子力防災会議に報告しています。2023年3月末までに、川内地域、伊方地域、高浜地域、泊地域、玄海地域、大飯地域、女川地域、美浜地域及び島根地域の計9地域の緊急時対応について、原子力防災会議において、それらの確認結果が報告され、了承されています。さらに、緊急時対応が了承された地域については、PDCAサイクルに基づき、原子力防災対策の更なる充実、強化を図っており、2023年3月末までに、伊方地域では3回、泊地域、高浜地域、玄海地域及び川内地域ではそれぞれ2回、女川地域及び大飯地域ではそれぞれ1回、緊急時対応が改定されています。
また、新型コロナウイルス感染症流行下での対応として、内閣府が2020年11月に策定した「新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子力災害時における防護措置の実施ガイドライン」に基づき、各地域の実情に合わせた原子力災害対策が進められています。
さらに、原子力避難道の整備等、原子力災害時における避難の円滑化は、地域住民の安全・安心の観点からも重要です。関係自治体や関係省庁が参加する地域原子力防災協議会等も活用し、地域の声を聞きながら、避難道の整備が促進されるよう、関係省庁の連携により継続的な取組が行われています。
例えば、鹿児島県では、原子力災害時の住民避難をより円滑なものとするために、2022年4月よりスマートフォンアプリ「鹿児島県原子力防災アプリ」の運用を開始するなど、ICT機器を用いた原子力防災の取組が進められています。
図1-36 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
(出典)内閣府「地域防災計画・避難計画の策定と支援体制」
② 原子力総合防災訓練の実施
原子力災害発生時の対応体制を検証すること等を目的として、原災法に基づき、原子力緊急事態を想定して、国、地方公共団体、原子力事業者等が合同で原子力総合防災訓練を実施しています。
2022年度は、2022年11月に関西電力美浜発電所を対象とし、国、地方公共団体、原子力事業者等の参加の下で実施されました。同訓練は、国、地方公共団体及び原子力事業者における防災体制や関係機関における協力体制の実効性の確認、原子力緊急事態における中央と現地の体制やマニュアルに定められた手順の確認、「美浜地域の緊急時対応」に定められた避難計画の検証、訓練結果を踏まえた教訓事項の抽出、緊急時対応等の検討、原子力災害対策に係る要員の技能の習熟及び原子力防災に関する住民理解の促進を目的として実施されました(図 1-37)。
図1-37 美浜地域の原子力災害対策重点地域
(出典)国土地理院ホームページ(http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941)
「白地図」国土地理院(http://maps.gsi.go.jp/#10/35.703032/135.964050)をもとに内閣府(原子力防災)作成
③ 平常時の環境放射線モニタリングに関する取組
「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)及び「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)に基づき、環境省において放射性物質による大気汚染・水質汚濁の状況を常時監視し、「放射性物質の常時監視73」にて公開しています。また、環境放射能水準調査等の各種調査が関係省庁、独立行政法人、地方公共団体等の関係機関によって実施されており、それらにより得られた結果は、原子力規制委員会の「放射線モニタリング情報74」のポータルサイトや「日本の環境放射能と放射線75」のウェブサイト等に公開されています。
1) 原子力施設周辺等の環境モニタリング
原子力規制委員会は、原子力施設の周辺地域等における放射線の影響や全国の放射能水準を調査するため、全国47都道府県における環境放射能水準調査、原子力発電所等周辺海域等(全16海域)における海水等の放射能分析、原子力発電施設等の立地・隣接道府県(24道府県)が実施する放射能調査及び環境放射能水準調査として各都道府県が設置し実施しているモニタリングポストの空間線量率の測定結果を取りまとめ、原子力規制委員会の放射線モニタリング情報のポータルサイトで公表しています。
また、環境省は、2001年1月から、環境放射線等モニタリング調査として、離島等(全国10か所)において、空間線量率及び大気浮遊じんの全α、全β放射能濃度の連続自動モニタリング並びに測定所周辺で採取した環境試料(大気浮遊じん、土壌、陸水等)の放射性核種分析を実施しています。これらの調査で得られたデータは、環境省のウェブサイト「環境放射線等モニタリングデータ公開システム76」で公開されています。2) 国外における原子力関係事象の発生に伴うモニタリングの強化
「国外における原子力関係事象発生時の対応要領」(2005年放射能対策連絡会議決定)では、国外で発生する原子力関係事象についてモニタリングの強化等の必要な対応を図ることとしています。原子力規制庁は、国外において原子力関係事象が発生した場合に空間放射線量率の状況をきめ細かく把握できるよう、モニタリングポストの整備等を行っています。
3) 原子力艦の寄港に伴う放射能調査
米国原子力艦の寄港に伴う放射能調査は、海上保安庁、水産庁、関係地方公共団体等の協力を得て、原子力規制委員会が実施しています。2022年4月から2023年3月末までに横須賀港(神奈川県)、佐世保港(長崎県)、金武中城港(沖縄県)において実施された調査結果では、放射能による周辺環境への影響はありませんでした。
4) モニタリング技術の改良
緊急時及び平常時のモニタリングを適切に実施するためには、継続的にモニタリングの技術基盤の整備、実施方法の見直し、技能の維持を図ることが重要です。そのため、原子力規制委員会は、環境放射線モニタリング技術検討チームを開催して、モニタリングに係る技術検討を進めています。2022年6月には同チーム等における技術的な検討結果を踏まえ、「放射能測定法シリーズNo.36大気中放射性物質測定法」が制定されました。
④ 原子力事業者による防災の取組強化
原災法第3条には、原子力災害の拡大の防止及び復旧に対する原子力事業者の責務が明記されています。原子力事業者は、原災法の規定に基づき、原子力事業者防災業務計画を原子力規制委員会に提出77するとともに、防災訓練を実施し、その結果を原子力規制委員会へ報告しています。原子力規制委員会は、「原子力事業者防災訓練報告会」を開催し、各事業者が実施した訓練の評価結果の説明や良好事例の紹介を行うとともに、同報告会の下で「訓練シナリオ開発ワーキンググループ」を開催し、指揮者の判断能力や現場の対応力の向上につながる訓練シナリオの作成等を行うなど、防災訓練の改善を図っています。
- 住民等に対する被ばくの防護措置を短期間で効率的に行うために、重点的に原子力災害に特有な対策が講じられる区域のこと。
- https://www.env.go.jp/air/rmcm/index.html
- https://radioactivity.nra.go.jp/ja/
- https://www.kankyo-hoshano.go.jp/
- https://housyasen.env.go.jp/
- 原子力規制委員会のウェブサイトにおいて公表。
https://www.nra.go.jp/activity/bousai/measure/emergency_action_plan/index.html
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