第1章 原子力発電
3.原子力発電所の立地関連状況

(1)原子力発電所の立地をとりまく状況

 近年の原子力発電所の立地の進展状況をみると,全体的に,電源開発基本計画への組み入れは,電力施設計画の予定に比べて遅れぎみであり,また,電源開発基本計画に組み込まれた後も着工が予定に比べて遅れぎみである。
 なお,1973年以来,軽水型原子炉の設置許可処分に関し,5件の行政訴訟が係属中であり,7件の設置許可処分に対して合計16件の異議申立てが行われている。(1988年10月現在)これまで,伊方発電所(1号炉)設置許可処分に関して松山地方裁判所及び高松高等裁判所において,福島第二原子力発電所設置許可処分に関して福島地方裁判所において,並びに東海第二発電所設置許可処分に関して水戸地方裁判所において判決が言い渡されており,いずれも原告らの請求を棄却している。
 なお,1985年9月,動力炉・核燃料開発事業団の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」に関し,原子炉設置許可処分の無効確認請求訴訟(行政訴訟)及び原子炉建設・運転の差止め請求訴訟(民事訴訟)が福井地方裁判所に併合提起された。これに対し裁判所は行政訴訟を分離し,行政訴訟については1987年12月25日,原告らに無効確認を求める訴えの利益がないとして,訴えを却下した。これを不服とする原告らは即日控訴し,名古屋高等裁判所金沢支部は1989年7月19日に,控訴人(原告ら)の一部に原告適格を認める旨の判決を言い渡した。これに対し,原告側,国側ともに判決の一部を不服として1989年8月1日に上告を行った。また,1986年5月20日には,同原子炉に関する同年3月25日の原子炉設置変更許可処分に対する異議申立てが提起された。


(2)原子力発電所等の立地促進

 原子力発電所等の立地地点の確保は,原子力発電を推進する上で重要な課題である。原子力発電のエネルギー供給上の重要性にかんがみ,原子力発電所の立地には最大限の努力を傾注する必要があり,地域の実情を踏まえつつ,電気事業者及び関係行政機関において積極的な取り組みが行われている。

イ)広報活動等の実施
 原子力に対する国民の理解を求め,その開発利用を一層円滑に推進するため,国民各層を対象としてテレビ・出版物等の活用,講演会・各種セミナーの開催等により広報活動を積極的に行っている。
 原子力発電所等の立地を円滑に進めるために,立地予定地域のオピニオンリーダーを対象とした原子力講座等を開催するとともに,原子力発電所等の立地の初期段階における地元住民の理解と協力を得るため,国自らが広報活動を展開する等の施策を講じるとともに,地方公共団体の行う広報活動等への助成を行っている。
 また,電源開発調整官等の機動的活動により,原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに,原子力発電所の設置県及び核燃料サイクル施設の立地予定地域については原子力連絡調整官による地元と国との連絡調整を図っている。
 1986年4月にソ連チェルノブイル原子力発電所で発生した事故を契機として国民の間に放射能影響や原子力発電所に対する不安が高まり,原子力に対する反対運動が従来のような原子力施設周辺住民だけでなく,都市部の若年層,主婦層を含めて全国的に広がってきている。
 このため,原子力施設の個別地点を対象とした広報活動に加えて,各地で開催される原子力に関する勉強会への講師派遣をはじめとして全国の国民各層を対象とした分かり易くきめ細かな広報活動等を新たに実施している。
 このため,ソ連原子力発電所事故についての正確な情報を迅速に国民へ提供することに努めるとともに,日本への放射能影響と日本の原子力発電所の安全性についての国民の正しい理解を得るべく地元説明会の開催や,テレビ,ラジオ,雑誌,リーフレット等の各種広報媒体による幅広い広報活動をくり広げた。

ロ)電源三法の活用
 発電用施設周辺地域整備法等のいわゆる電源三法を活用し,引き続き,原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上に必要な公共施設の整備を進めるとともに,施設周辺の環境放射能の監視,温排水の影響調査,防災対策,原子力発電施設等の安全性実証試験等を促進し,原子力発電施設等の立地の円滑化を図っている。
 特に,1989年度には,新たに,次のような施策を実施した。
(i)「原子力発電施設等周辺地域交付金」について,交付金の交付対象施設にウラン濃縮施設等を追加するとともに,電力需要家に係る交付単価を現行の2倍に増額した。
(ii)「電力移出県等交付金」について,発生電力量の算定に当たり,原子力発電施設等について割増特例を行うこととした。
(iii)「広報・安全等対策交付金」について,交付限度額を現行の1.5倍に引き上げた。
(iv)「原子力発電施設等緊急時安全対策交付金」について,防災講習会開催等事業に対する交付金の交付開始年度を1年早めるととも,防災活動資機材の整備に係る交付金の交付限度額を引き上げた。


(3)公開ヒアリング

 通商産業省は,電源開発基本計画案が電源開発調整審議会に付議される前に,原子力発電所の設置等に係る諸問題に関し,第一次公開ヒアリングを開催することとしている。また,原子力安全委員会は,実用発電用原子炉その他の主要な原子炉施設の設置案件に関し,行政庁の行った安全審査についての調査審議を行うに当たり,当該原子炉施設の固有の安全性について地元住民の意見等を聴取し,これを参酌することを目的として第二次公開ヒアリング等を開催することとしている。
1988年4月以降,関係者の協力を得て,1回の第二次公開ヒアリングを開催した。


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