4.核不拡散体制の強化
(1)核不拡散体制強化への国際的検討
現在,原子力平和利用と核不拡散に係る国際秩序を確立するため,二国間及び多国間の協議の場において,種々の検討が行われているが,我が国は,核不拡散を図りつつも,平和目的の原子力研究・開発がそれにより阻害されてはならないとの立場に立って,国際的核不拡散の枠組みの維持・強化については,積極的に国際協力を進めてきた。
二国間協議については,米国との間では,1988年7月に,再処理等に関する包括同意方式を導入した新日米原子力協定が発効したところである。改定された協定は,我が国が,核不拡散を堅持しつつ,長期的な見通しの下で,核燃料サイクル計画を円滑に推進することを可能とするものである。また,フランスとの間では,1972年に発効した現行協定に,日米,日加,日豪協定同様に,平和非爆発目的への限定利用,核物質防護,機微技術規制等のロンドンガイドラインの内容を盛り込むべく交渉を行っているところである。
また,1970年に発効した「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)には,この条約の運用を検討するため,必要に応じて5年毎に締約国の会議を開催することが規定されており,これまで3回のNPT再検討会議が開催されている。第4回の再検討会議は,1990年8月にスイスのジュネーブで開催される予定であるが,国際的な核不拡散体制の維持・強化を求める我が国としては,同会議に向けて,NPTの一層の普遍化について積極的に検討を行うこととしている。
(2)保障措置我が国は,NPTを批准し,これに基づき1977年にIAEAとの間に保障措置協定を締結し,国内全ての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れている。
近年,原子力開発利用の進展によるプルトニウム取り扱い量の増大に伴い,保障措置の実施と施設の円滑な運転を両立させるため,保障措置の効果的・効率的適用を図ることが重要となってきている。
このような観点から,我が国は,1981年11月に,米国,英国,西独,オーストラリア,カナダに次ぎ「対IAEA保障措置支援計画(JASPAS)」を発足させたほか,1986年度からは,IAEAに対し特別拠出金を拠出し,商業用大型再処理施設に対する保障措置に関する検討を行うLASCAR(大型再処理施設保障措置)プロジェクトを,米国,英国,フランス,西独及びユーラトムとの協力の下に進めるなど,IAEA保障措置体制の維持強化に積極的に貢献している。
(3)核物質防護核拡散防止上,核物質の不法な移転を防止することは重要な課題であり,IAEAにおいて検討されてきた核物質の防護に関する条約は1987年2月に発効した。同条約は,平和的目的のために使用される核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保すること,このような措置のとられる保証のない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の行為を犯罪とし処罰すること等を内容としている。我が国においても,我が国の原子力活動に対する国際的信頼を一層高めるとともに,原子力先進国としての責務を果たすためにも,国内の核物質防護体制の強化を図る必要があることから,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の一部改正等を行い国内体制を整備した上,1988年11月に,同条約に加入したところである。
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