第5章 核燃料サイクル
7 核燃料サイクル関連施設の立地について
7 核燃料サイクル関連施設の立地について
(2)再処理施設等広報対策等委託費
再処理施設等の立地を進めるに当たっては,地域住民の理解と協力を得ることが重要であり,国として広範な広報対策等を講じ,地域住民の理解の増進に資する。対象施設は,(1)と同じ施設とする。
なお,昭和46年度以降,核燃料サイクル関連施設の使用前検査合格処分等に対して行政訴訟や異議申し立てが行われており,現在次の3件が提起されている。
(i)行政訴訟
・旭化成工業(株)ウラン濃縮研究所核燃料物質使用許可処分無効確認及び取消請求
(ii)異議申し立て
・動力炉・核燃料開発事業団東海再処理工場の使用前検査合格処分に対する異議申し立て(2件)
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