旧
(定例会議)
第1条 原子力委員会設置法施行令第1条第1項前段の規定による定例会議は、毎週火曜日午後2時から開催する。
(会議回数等)
第2条 委員会の会議回数は、歴年をもって整理し、定例会議及び臨時会議を通じて通し番号とし、定例、臨時の区別を明らかにするものとする。
(議案及び資料)
第3条 委員長は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議しなければならない。
2 委員は、自ら必要と認める事案を議案として会議に附議することを求めることができる。
3 前2項の議案に必要な資料は、関係行政機関の協力を得て、科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局において整理する。
(関係行政機関の職員等の出席)
第4条 科学技術政務次官、科学技術事務次官、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局の職員並びに議案の審議に必要なその他の関係行政機関の職員は、本委員会の会議に出席し、委員会の求めに応じてその意見を述べることができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員長退席時等における決定の禁止)
第5条 委員長(委員長を代理する者を含む。)及び委員が中途退席をした場合は、原子力委員会設置法第11条第2項の「出席」とみなさないものとする。
(議事録の作成、配布及び保管等)
第6条 委員会の議事経過の要点を摘録して作成し、次の回の定例会議又は臨時会議において配布し、確認を求めるものとする。
2 委員会の決定事項は、その要旨を文書に作成し、委員会終了前出席者の確認を受けるものとする。
3 第1項の議事録の作成及び保管は、科学技術庁原子力局において行い、第2項の決定事項に関する文書の作成は、関係行政機関の協力を得て、科学技術庁原子力局又は科学技術庁原子力安全局において行う。
(決定事項の発表)
第7条 委員会の決定事項は、前条第2項により作成した文書により委員長又は委員が発表することとするが、必要な場合には、科学技術庁原子力局長又は科学技術庁原子力安全局長をして発表させることができるものとする。この場合、事案の性質により特に関係行政機関の協力を得る必要があると認められるときは、発表の際当該関係行政機関の職員を立ち合わせるものとする。
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新
(定例会議)
第1条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第1条第1項前段の規定による定例会議は、毎週火曜日午後2時から開催する。
(会議回数等)
第2条 委員会の会議回数は、歴年をもって整理し、定例会議及び臨時会議を通じて通し番号とし、定例、臨時の区別を明らかにするものとする。
(議案及び資料)
第3条 委員長は、あらかじめ議案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議しなければならない。
2 委員は、自ら必要と認める事案を議案として会議に附議することを求めることができる。
(関係行政機関の職員等の出席)
第4条 科学技術庁原子力局の職員及び議案の審議に必要な科学技術庁原子力安全局又は関係行政機関(以下「関係行政機関等」という。)の職員は、委員会の会議に出席し、委員会の求めに応じてその意見を述べることができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員長退席時等における決定の禁止)
第5条 委員長(委員長を代理する者を含む。)及び委員が中途退席をした場合は、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第8条第2項の「出席」とみなさないものとする。
(議事録の作成及び配布)
第6条 委員会の議事録は、委員会の議事経過の要点を摘録して作成し、次の回の定例会議又は臨時会議において配布し、確認を受けるものとする。
2 委員会の決定事項は、その要旨を文書に作成し、委員会終了前出席者の確認を受けるものとする。
(決定事項の発表)
第7条 委員会の決定事項は、前条第2項により作成した文書により委員長又は委員が発表することとするが、必要な場合には、科学技術庁原子力局長をして発表させることができるものとする。この場合、事案の性質により特に関係行政機関等の協力を得る必要があると認められるときは、発表の際当該関係行政機関等の職員を立ち合わせるものとする。
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