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〈原子力委員会〉



第31回


〔日時〕昭和52年8月9日(火) 14:00~15:40

〔議題〕
1 原子力委員会委員長談話について
2 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(諮問)
3 原子炉安全専門審査会第9回発電用事業炉部会の審査結果について
4 関西電力株式会社美浜発電所第1号機の燃料体の損傷の原因について
5 原子力船「むつ」の燃料体の取扱いの安全性に関する検討について

〔審議事項等〕
1 原子力委員会委員長談話について

 事務局から、資料「原子力委員会委員長談話」に基づき説明があり、8月15日付にて原子力委員会委員長談話を発表することを了承した。

2 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、本設置変更の内容は、実験用炉心挿入物として、固定中性子吸収体を追加し、また、サンプル昇温装置用サンプルとして、被覆粒子ウランペレット及び被覆粒子トリウムペレットを追加するものである。

3 原子炉安全専門審査会第9回発電用事業炉部会の審査結果について

 事務局から、原子炉安全専門審査会第9回発電用事業炉部会の審査結果について報告を受けた。

4 関西電力株式会社美浜発電所第1号機の燃料体の損傷の原因について

 事務局から、資料「関西電力(株)美浜発電所第1号機の燃料体の損傷の原因について」に基づき報告を受けた。

5 原子力船「むつ」の燃料体の取扱いの安全性に関する検討について

 事務局から、資料「原子力船むつの燃料体の取扱いの安全性に関する検討(むつ総点検改修技術検討委員会)」に基づき報告を受けた。


第32回(臨時)


〔日時〕昭和52年8月12日(金) 10:00~11:30

〔議題〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉に設置に関する許可の基準第1号~3号への適合性について

〔審議事項〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置許可の基準第1号~3号への適合性について

 事務局から、資料「柏崎・刈羽原子力発電所の関する許可の基準への適合性について(案)」に基づき説明があり審議を行ったが、次回さらに審議を継続することとした。


第33回


〔日時〕昭和52年8月16日(火) 14:00~16:40

〔議題〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について

〔審議事項〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について

 事務局から、質料「東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置に係る安全性について(原子炉安全専門審査会報告書)」及び「同原子炉の設置に係る文書意見に対する報告書(案)」に基づき説明があり審議を行ったが、次回さらに審議を継続することとした。


第34回


〔日時〕昭和52年8月23日(火) 14:10~17:40

〔議題〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について(答申)

〔審議事項〕
 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について(答申)

① 事務局から、資料「柏崎・刈羽原子力発電所原子炉の設置に係る文書意見に対する報告書(案)」に基づき説明がありこれを了承し、また、本件資料は各文書意見提出者に対し、送付することとした。

② 東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置に係る安全性に関し、原子炉安全専門審査会の審査結果として、村主審査委員から審査の全体について、また、松野審査委員から、地質、地盤関係の審査について、地元からの要望をふまえた審査の状況を含めて説明・報告を受け、審議を行った。

③ 事務局から、資料「東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について(答申)(案)」及び「同原子炉の設置に係る安全性について(原子炉安全専門審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本原子炉の設置は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、安全審査に関し要望を提出した新潟県知事及び柏崎市長に対しては、資料「東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について(案)」により、答申書の写しを送付することとした。

④ 事務局から、資料「東京電力株式会社柏崎・刈羽原子力発電所の原子炉の設置について」に基づき原子炉安全専門審査会が、安全審査の過程で、工事計画の認可の際確認すべき事項を指摘したことについて報告があった。


第35回(臨時)


〔日時〕昭和52年8月26日(金) 14:00~14:45

〔議題〕
1 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
2 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(答申)

〔審議事項〕
1 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)

 事務局から、資料「関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)(案)」及び「同設置変更に係る安全性について(審査会報告書)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、原案どおり内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、本設置変更の内容は、取替燃料として、従来の燃料集合体の他に被ふく管肉厚等、設計の一部異なる燃料集合体を使用すること及び固体廃棄物置場を増設するものである。

2 日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(答申)

 事務局から、資料「日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(半均質臨界実験装置施設の変更)について(答申)(案)」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、本設置変更は許可してさしつかえないものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。

 なお、本設置変更の内容は、実験用炉心挿入物として、固定中性子吸収体を追加し、また、サンプル昇温装置用として、被覆粒子ウランペレット及び被覆粒子トリウムペレットサンプルを追加するものである。


第36回


〔日時〕昭和52年8月30日(火) 午後2:00~3:10

〔議題〕
1 立教大学原子力研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)
2 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)
3 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(高レベル放射性物質研究施設の新設)に係る安全性について(諮問)
4 核物質管理センター保障措置分析所における核燃料物質の使用に係る安全性について(諮問)

〔審議事項〕
1 立教大学原子力研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「立教大学原子力研究所の原子炉の設置変更(原子炉施設及び使用済燃料の処分の方法の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、本設置変更の内容は次のとおりである。

 ① ウラン合金部を3分割する等設計の一部異なる燃料棒を追加使用する。

 ② 放射性固体廃棄物施設を移設する。

 ③ 使用済燃料は日本政府の指定する者へ返送することとしていたが、原子炉プール内か又は、核燃料貯蔵施設に保管することとする。

2 九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)

 事務局から、資料「九州電力株式会社玄海原子力発電所の原子炉の設置変更(1号原子炉施設の変更)について(諮問)」及び「同設置変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、事務局において調査し、その結果を報告することとした。

 なお、本設置変更の内容は使用済樹脂貯蔵タンクを増設するものである。

3 動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(高レベル放射性物質研究施設の新設)に係る安全性について(諮問)

 事務局から、資料「動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における核燃料物質の使用の変更(高レベル放射性物質研究施設の新設)に係る安全性について(諮問)」、「同使用の変更に係る安全について(指示)(案)」及び「同使用の変更の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり核燃料安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、本変更の内容は、新型炉燃料の再処理技術に関する研究及び高レベル放射性廃液の処理、処分技術に関する研究を行うため、高レベル放射性物質研究施設の新設を行うものである。

4 核物質管理センター保障措置分析所における核燃料物質の使用に係る安全性について(諮問)

 事務局から、資料「核物質管理センター保障措置分析所における核燃料物質の使用に係る安全性について(諮問)」、「同使用に係る安全性について(指示)(案)」及び「同使用の概要」に基づき説明があり審議を行った。

 その結果、原案どおり核燃料安全専門審査会会長あて指示することを決定した。

 なお、本使用の内容は、核燃料試料の分析並びに査察用機器の調整及び校正を行うため、保障措置分析所を新設するものである。


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