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日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(放射線管理施設の変更)について(答申)


50原委第79号
昭和50年3月4日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長

日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射線管理施設の変更)について(答申)

 昭和50年1月21日付け50原第375号(昭和50年2月22日付け50原第1396号をもって一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。


① 標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する第24条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
② 上記許可の基準第4号については、原子炉安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告は別添のとおりであり、適合しているものと認める。
 (別 添)
昭和50年2月24日
原子力委員会委員長 佐々木義武殿
  原子炉安全専門審査会会長 内田 秀雄
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更(放射線管理施設の変更)に係る安全性について
 当審査会は、昭和50年1月21日付け50原委第25号(昭和50年2月22日付け50原委第74号を以って一部補正)を以って審査を求められた標記の件について結論を得たので報告します。

 Ⅰ 審 査 結 果

   日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更に関し、同研究所の提出した「日本原子力研究所東海研究所の原子炉設置変更許可申請書(放射線管理施設の変更)」(昭和50年1月14日付け申請、昭和50年2月19日付け一部補正)に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。

 Ⅱ 変 更 内 容

  原子炉の付属施設である屋外放射線管理施設のモニタリングポスト装置の検出部を従来のGM管検出器からNaI(Tl)シンチレーション検出器に変更するとともに敷地周辺の放射線量率を常時記録しょうとするものである。

 Ⅲ 審 査 内 容

  本変更に係るモニタリングポスト装置は、検出部にNal(T1)シンチレーション検出器を使用するので従来のGM管を検出部に用いるモニタリング装置にくらべて検出感度および測定精度が向上する。さらに、NaI(Tl)シンチレーション検出器は、従来のGM管検出器にくらべて、経年変化が少なく、安定性に優れているので、保守管理が容易となる。
  また、本変更に係るモニタリングポスト装置は、警報設定値を越える場合のみ放射線量率を記録する従来の方式とは異なり、常時、記録することができ、さらに本装置のデータ処理部の電子計算機は定常監視用および予備用各1台を有しているため欠測のおそれが少なく、連続監視の信頼度は向上する。
  従って本変更により、敷地周辺の放射線監視を確実に行うことができると判断する。

 Ⅳ 審 査 経 過
  本審査会は、昭和50年1月31日第133回審査会および昭和50年2月24日第134回審査会において審査を行った結果、本報告書を決定した。
 
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