四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更
(原子炉施設の変更)について(答申)
50原委第101号
昭和50年3月11日 |
内閣総理大臣殿
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原子力委員会委員長
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四国電力株式会社伊方発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について
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昭和50年3月11日付け50原第1794号で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
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記
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(1)標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項に掲げる許可の基準のうち第1号、第2号および第3号については適合しているものと認める。
(2)上記許可基準第4号については、本変更が、制御棒落下時等における原子炉の安全保護回路の構成を充実しようとするものであり変更後の原子炉施設の安全性は問題ないものと認められるので、適合しているものと認める。 |
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