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「放射線障害防止中央協議会」の設立



1 経緯

 去る8月30日、森山科学技術庁長官が、「放射線障害防止対策要綱」の具体的推進のひとつとして、放射性同位元素等の取扱事業所における放射線の安全管理の徹底を図るため、それらの事業所や関係業界団体が組織を作り、自主的に障害防止活動を進めるよう要望したのを受け、その後種々検討、準備が進められた結果、10月29日虎の門共済会館において設立総会が開催され、本協議会が発足、活動を開始した。

2 協議会の概要

(1)目的事業等
 本協議会は、「放射線障害防止法」による許可又は届出事業所を会員とする団体をもつて構成する団体であり、その目的、事業、会議、会計等は「会則」のとおりである。

(2)役員

会長
副会長
常務理事


理事
監事
日本鉄鋼連盟
日本電子機械工業会
日本化学工業協会
日本アイソトープ協会
非破壊検査振興協会
各会員団体より各1名
日本私立大学協会
(東京理科大学常務理事)
専務理事
専務理事

常務理事
理事長
奥村虎雄
高井敏夫
長沢栄一
佐々木秋生
岩田弥三郎


橘高重義

(3)会員

 当初会員は、「会員名簿」記載の26団体である。

(4)事務局

(社)日本アイソトープ協会内に置き、同協会事務局に事務処理を委託している。

放射線障宮防止中央協議会設立趣意書

 近年、放射性同位元素や放射線は、医療、工業、各種の試験研究等広範な分野で多岐に亘って利用されるようになり、産業の発展、国民福祉の向上に大きな役割を果たすに至っているが、この急速な利用の拡大の過程で、放射性同位元素等を取り扱う事業所における認識の不足や安全管理の不備などから、放射性同位元素の紛失や放射線の被曝等の事故が発生し、作業従事者等の安全の確保は勿論、今後の放射線利用の発展の面からも、極めて重大な問題となっている。
 放射性同位元素等の取扱いに関しては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、その他の関係法令によって規制されており、関係行政官庁においてこれらの法令の施行等関係行政を推進されているところであるが、放射線利用に係る安全の確保を図ることは取扱事業所の責務であって、みずから努力すべきものであることはいうまでもなく、関係業界団体としても、関係者の認識を高め、安全管理を徹底し、障害の発生を未然に防止するよう適切な対策を検討し、推進していくことが必要と考える。
 よって、先般の科学技術庁長官の要望もあり、関係業界団体が集まり、相協力して放射線障害防止に関する自主的な活動を協議・推進していく機関として、放射線障害防止中央協議会を設立し、安全の確保に努めるものとする。

放射線障害防止中央協議会会則

(名称)

第1条 本会は、放射線障害防止中央協議会と称する。(略称は放射線協議会とする。)

(目的)

第2条 本会は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の趣旨に則り、関係行政官庁と連携して、放射線の安全管理、障害の防止に関する諸対策を協議・推進し、もって安全の確保を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)放射性同位元素等を取り扱う事業所及び関係業界の放射線障害防止対策の検討に関すること

(2)放射線障害の防止に関する啓蒙、教育、広報に関すること

(3)その他本会の目的を達成するために必要なこと

(会員)

第4条 本会は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」による許可又は届出事業所を構成員に含む団体をもって構成する。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

会長
副会長
常任理事
理事
監事
1名
1名
3名
各会員団体より各1名
1名

2 理事は、各会員団体の推薦にもとづき、総会において選任する。

3 会長、副会長及び常任理事は理事の中から、監事は会員団体の関係者の中から、それぞれ総会に
おいて選出する。

4 会長は会務を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

5 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営を掌理する。

6 監事は本会の会計を監査する。

7 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げ
ない。

(会議)

第6条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。

2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

3 常任理事会の決定により、本会に必要な委員会、部会等を設けることができる。

(事務局)
第7条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、社団法人日本アイソトープ協会内に置き、同協会事務局において事務を処理する。

(会計)

第8条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

2 会費については、別に定めるところによる。

3 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度ごとに決算を行うものとする。

(会則の改正及び細則)

第9条 本会則の改正は、総会の決定によるものとする。

2 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細部の事項については、常任理事会において定める。

附 則

本会則は、昭和49年10月29日から施行する。
○会則第8条、第2項の会費に関する了解事項

1 昭和49年度の会費については、会員団体の均等分担とする。

2 昭和50年度以降の会費については、当該年度の事業計画と関連して別途総会で定める。

放射線障害防止中央協議会会員名簿

 

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