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「放射線障害防止中央協議会」の設立 |
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1 経緯 去る8月30日、森山科学技術庁長官が、「放射線障害防止対策要綱」の具体的推進のひとつとして、放射性同位元素等の取扱事業所における放射線の安全管理の徹底を図るため、それらの事業所や関係業界団体が組織を作り、自主的に障害防止活動を進めるよう要望したのを受け、その後種々検討、準備が進められた結果、10月29日虎の門共済会館において設立総会が開催され、本協議会が発足、活動を開始した。 2 協議会の概要 (1)目的事業等 (2)役員
(3)会員 当初会員は、「会員名簿」記載の26団体である。 (4)事務局 (社)日本アイソトープ協会内に置き、同協会事務局に事務処理を委託している。 放射線障宮防止中央協議会設立趣意書 近年、放射性同位元素や放射線は、医療、工業、各種の試験研究等広範な分野で多岐に亘って利用されるようになり、産業の発展、国民福祉の向上に大きな役割を果たすに至っているが、この急速な利用の拡大の過程で、放射性同位元素等を取り扱う事業所における認識の不足や安全管理の不備などから、放射性同位元素の紛失や放射線の被曝等の事故が発生し、作業従事者等の安全の確保は勿論、今後の放射線利用の発展の面からも、極めて重大な問題となっている。 放射線障害防止中央協議会会則 (名称) (目的) (事業) (1)放射性同位元素等を取り扱う事業所及び関係業界の放射線障害防止対策の検討に関すること (2)放射線障害の防止に関する啓蒙、教育、広報に関すること (3)その他本会の目的を達成するために必要なこと (会員) 第5条 本会に次の役員を置く。
2 理事は、各会員団体の推薦にもとづき、総会において選任する。 3 会長、副会長及び常任理事は理事の中から、監事は会員団体の関係者の中から、それぞれ総会に 4 会長は会務を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 5 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の運営を掌理する。 6 監事は本会の会計を監査する。 7 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げ (会議) 2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。 3 常任理事会の決定により、本会に必要な委員会、部会等を設けることができる。 (事務局) 2 事務局は、社団法人日本アイソトープ協会内に置き、同協会事務局において事務を処理する。 (会計) 3 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度ごとに決算を行うものとする。 (会則の改正及び細則) 2 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な細部の事項については、常任理事会において定める。 附 則 本会則は、昭和49年10月29日から施行する。 1 昭和49年度の会費については、会員団体の均等分担とする。 2 昭和50年度以降の会費については、当該年度の事業計画と関連して別途総会で定める。
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