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原子炉の設置に係る公聴会開催要領の実施細則


48.7.24
原子力委員会

1 原子力委員会(以下「委員会」という。)は、公聴会の開催を決定したときは、議長として当該公聴会を主宰する原子力委員(以下「委員」という。)を指名するものとする。

2 委員会は、前項にもとづき指名された委員を補佐しまたは議長に支障がある場合に議長として当該公聴会を主宰する委員、または科学技術庁原子力局職員を指名することができる。

3 関係行政機関の職員は、公聴会に出席して意見陳述者の意見を聴くことができる。

4 公聴会は、原子炉安全専門審査会が当該原子炉の安全審査を開始した後3月以内に開催するものとする。

5 意見陳述希望者の意見要旨等の届け出は、公聴会が開催される日の30日前までに行なわれることを原則とする。

6 委員会は、地元利害関係者と認められる意見陳述希望者のうちから意見陳述者の指定を行なうものとする。

7 意見陳述者の指定の通知は、公聴会が開催される日の10日前までに当該通知を受ける者に届くよう行なうことを原則とする。

 ただし、意見陳述希望者の陳述しようとする意見の内容が同一のものとみなされ、代表として意見を陳述する者を決定すべき旨の通知を行なう場合にあっては、15日前までとする。

8 前項ただし書きの通知をするにあたっては、代表として意見を陳述する者の決定方法をあわせ通知するものとする。

9 前項の決定方法に従い代表として意見を陳述する者が決定されないときは、委員会の指定する者をもって意見陳述者とする。

10 当該原子炉を設置しようとする者に対し説明の機会を与えるための通知は、公聴会が開催される日の10日前までに当該通知を受ける者に届くよう行なうことを原則とする。

11 意見陳述者の意見陳述時間は、15分以内とする。

 ただし、意見陳述時間内に意見陳述を終了しない者は、終了しない部分について文書により意見を述べることができる。

12 前項ただし書により提出された意見は、広く縦覧の用に供するものとする。

13 公聴会においては、意見陳述者または当該原子炉を設置しようとする者であって、委員会により説明の機会を与えられた者(以下「意見陳述者等」という。)以外の者は意見を陳述することができない。

14 公聴会主宰者は、意見陳述者等が事案の範囲もしくは意見陳述時間を越えて発言するとき、または公聴会に参加している者が、公聴会の秩序を乱しもしくは不隠な言動をするときは、これらの者に対しその発言を禁止し、または退場を命ずることができる。

15 意見陳述者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、委員会に対し文書による意見の提出をすることができる。

16 第12項の規定は、前項の場合に準用する。

17 公聴会主宰者は、公聴会の開催またはその円滑な運営が特別の事由により困難となった場合であって、必要と認めるときは、意見陳述者等から書面による意見提出を求めることとし、これにより公聴会が終了したものとする。

18 第12項の規定は、前項の場合に準用する。

19 委員会は、陳述された意見について原子炉安全専門審査会、関係行政機関等が検討した結果等にもとづき、当該意見に対する委員会としての検討結果説明書を作成するものとする。

20 公聴会の事案に係る資料は、その開催のための公示が行なわれたときは、すみやかにあらかじめ定められた場所において縦覧の用に供されなければならない。

21 公聴会開催のための公示は、その開催が予定される日の60日前までに行なうことを原則とする。

22 公聴会の開催地は、原則として当該原子炉の設置予定地域を含む都道府県の県庁(都にあっては都庁、道にあっては道庁、府にあっては府庁)所在地とする。

 ただし、当該知事の要望があった場合には、当該都道府県における県庁所在地以外の地を開催地とすることができる。

23 昭和48年7月24日において、すでに原子炉の設置許可申請が行なわれている原子炉について公聴会を開催する場合にあっては、第4項の規定にかかわらず別に委員会がその開催日を決定するものとする。
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