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原子炉の設置に係る公聴会の開催



 原子炉の設置に係る公聴会開催要領(昭和48年5月22日原子力委員会決定)第9項の規定に基づき、公聴会の期日、場所ならびに件名および事案の要旨を次のように告示する。

昭和48年8月1日
原子力委員会委員長 前田佳都男


1 期日 昭和48年9月18日および19日 午前9時30分から午後4時30分まで

2 場所 福島市中町6番31号 福島県農業共済会館2階大ホール

3 件名および事案の要旨 束京電力株式会社福島第2原子力発電所原子炉の設置の許可について(詳細は、福島県庁(福島市杉妻町2番16号)、富岡町役場(福島県双葉郡富岡町大字大岡字門口95番地の6)および楢葉町役場(福島県双葉郡楢葉町大字北田字下山根11番地)において縦覧に供する。)

4 備 考
(1)公聴会に出席して意見を述べようと希望する者は、住所、氏名、利害関係の内容および意見の要旨を記載した原子力委員会委員長あての届出書を作成し、昭和48年8月25日までに科学技術庁原子力局政策課(東京都千代田区霞が関2丁目2番1号)に到達するよう提出すること。公聴会に出席して意見を述べることができる者は、上記提出者の中から原子力委員会が指名する。

(2)意見を述べることのできる時間は、15分以内とする。ただし、15分以内で意見を述べ終らない者で希望する者は、終了しなかった部分について文書により意見を原子力委員会(東京都千代田区霞が関2丁目2番1号)に対し提出することができる。

(3)傍聴人については、会場の都合により入場制限をすることがある。
 
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