第 26 回
〔日 時〕昭和48年3月28日(水)
〔議 題〕
(1)船員電離放射線障害防止規則の制定について (運輸省)
(2)各部会の審議状況について
〔結 果〕
(1)運輸大臣からの上記諮問案件については、別添1のとおり答申することが決議された。
(2)各部会の審議状況については、アイソトープ部会長、測定部会長および基本部会長より、それぞれ活動状況が報告された。
別添1
昭和48年3月28日
運輸大臣 新谷寅三郎殿
放射線審議会会長 御園生圭輔
船員電離放射線障害防止規則の制定について(答申)(案)
昭和47年11月16日付け員基第441号をもって当審議会に諮問のあった標記の件については、船員電離放射線障害防止規則特別部会を設け慎重に審議を行なったところ昭和48年3月28日開催の第26回放射線審議会総会において、下記のとおり結論を得たので、この旨答申する。
なお、特別部会の報告書は、別添2のとおりである。
記
貴案のとおり船員電離放射線障害防止規則を制定することは適当と認める。
なお、同規則の施行にあたっては、他の関係法令との関係において円滑な運用をはかるよう特に配慮されたい。
別添2
昭和48年3月28日
放射線審議会
会 長 御国生 圭輔 殿
船員電離放射線障害防止規則
特別部会会長 左合 正雄
〔議 題〕
船員電離放射線障害防止規則の制定について昭和47年12月13日開催の第25回放射線審議会総会において本部会に審議を付託された運輸大臣からの諮問案件である「船員電離放射線障害防止規則の制定について」に関しては、昭和48年2月19日および同年3月2日の2回にわたり、本部会を開催して審議した結果、下記のとおり結論を得たので報告する。
記
〔審議結果〕
諮問のあった船員電離放射線障害防止規則(案)について放射線障害の防止に関する技術的基準に関して審議したところ、同規則(案)に定められている技術的基準が他の関係法令に斎合しており、放射線障害を防止するための要件が満たされていると考えられるので、諮問のとおり船員電離放射線障害防止規則を制定することは適当である。
〔審議概要〕
1 本部会は、運輸大臣から諮問のあったこの規則(案)を制定することにより、対象となる船員法に基づく船員の放射線障害防止が図られるかどうかについて、他の放射線障害の防止を目的とする関係法令(主として、この規則(案)と同様の趣旨で労働者について制定されている労働省所管の電離放射線障害防止規則)との関連を考慮しつつ、審議を行なった。
2 本部会は、放射性物質の貯蔵施設・容器等に係る設備、構造に関しては、「危険物船舶運送および貯蔵規則」および「原子力船特殊規則」において、別に定められているので審議の対象としなかった。
3 諮問に係る放射線業務の定義中に「原子炉の運転」とある点について、運輸省から「原子炉の運転」には、各種校正用の放射性物質の取扱い等を 含めて考えているとの説明があったので、その旨を明記することを求め、運輸省の了解を得た。
4 審議の過程において、次のような意見が述べられた。
(1)この規則(案)の施行にあたっては、関係法令との関係について円滑な運用を図ることが必要である。とくに、この規則(案)が準用される船舶の船員の範囲を明確にすることが必要である。
(2)関係法令が改正される場合は、遅滞なくこの規則(案)もそれらに準じて改正し、法令の斎一化を図るべきである。
(3)事故の場合には、船舶の特殊性を十分配慮して対処すべきであると考える。
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