第 25 回 |
〔日 時〕昭和47年12月13日(水)14:00〜17:00 |
〔議 題〕 |
(1)放射性医薬品製造規則の一部改正について(厚生省)
(2)船員電離放射線障害防止規則の制定について(運輸省)
(3)その他 |
〔審議結果〕 |
議題については、別記1(アイソトープ部会報告書)の報告に基づき、審議がなされたが、別記2のとおり答申することが決議された。
議題(2)については、特別部会を設置して慎重審議することが決議された。なお、特別部会に属すべき委員、専門委員についても決定された。 |
別記1 |
昭和47年12月13日 |
放射線審議会長
御園生圭輔殿 |
アイソトープ部会長
伊沢 正実 |
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昭和47年9月19日の第24回放射線審議会および昭和47年12月6日の第7回総括部会において、本部会に審議を付託された厚生大臣からの諮問案件である「放射性医薬品製造規則の一部改正について」に関しては、本部会において慎重に審議したが、下記のとおり結論を得たので報告する。 |
記 |
審議の結果
諮問のあった17核種について、「放射性医薬品製造規則」および「薬局等構造設備規則」にもとづいて、関連する技術的基準について審議したところ、上記規則に定められている技術上の各要件が、これら17核種についても、すでに指定されている核種と比較して、放射線障害防止の点から満たされていると考えられるので、諮問案どおり放射性医薬品製造規則の一部を改正することは適当である。 |
審議の概要
1 本部会は厚生大臣より諮問のあった17核種について、放射性医薬品製造規則第1条に規定する放射性医薬品に追加した場合において、厚生省所管の現行関係法規により、放射線障害発生の防止がはかられるかどうかについて検討をおこなった。
2 本部会においては、放射性医薬品使用による医療被曝については、厚生大臣の諮問機関である薬事審議会の審議事項であるので、審議しなかった。
3 本部会での審議の過程において、次のような意見が述べられた。
(1)放射性医薬品の運搬に関する事項につき、疑義があるので、放射性物質の運搬に係る規制方法の斉一化について検討する必要がある。
(2)放射性医薬品については、放射線障害のより少ないものが研究開発されつつあるので、その研究成果をとり入れて放射線障害のより少ない医薬品と置き換える方向で、放射性医薬品製造規則別表第1を適宜見直す必要がある。
(3)放射線審議会の立場から医療被曝全般に対する考え方について検討する必要がある。 |
別記2 |
47放審第10号 |
昭和47年12月21日 |
厚生大臣
塩見 俊二殿 |
放射線審議会会長
御国生圭輔 |
昭和46年3月12日付厚生省発薬第42号および昭和47年9月18日付厚生省発薬第202号をもって本審議会に諮問のあった標記の件については、アイソトープ部会において慎重に審議をおこなったが、昭和47年12月13日開催の第25回放射線審議会総会において下記のとおり結論を得たので、この旨答申する。
なお、アイソトープ部会の報告書は、別添のとおりである。 |
記 |
貴諮問案(ただし、昭和47年9月18日付諮問書中ジスプロシウム167はジスプロシウム157が正しい。)どおり放射性医薬品製造規則の一部を改正することは適当と認める。
なお、同規則の施行にあたっては、他の関係法令との関係において円滑な運用をはかるよう特に配慮されたい。
また、放射性医薬品については、放射線障害の発生のおそれがより少ないものが開発された場合には、放射性医薬品製造規則別表第1に掲げられている放射性医薬品について適宜再検討することが望ましい。 |