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沖縄において行なう
放射線取扱主任者試験の施行について



 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う放射線取扱主任者試験の特例に関する総理府令が昭和46年6月10日に別紙のとおり分布され同日付で沖縄において行なう試験の申込等について別紙のとおり官報に公告された。

○総理府令第30号

 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法第33条並びに沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法施行令第1条の2及び第3条の規定に基づき、沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う放射線取扱主任者試験の特例に関する総理府令を次のように定める。

 昭和46年6月10日

内閣総理大臣 佐藤 栄作


 

沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する
暫定措置法の施行に伴う放射線取扱主任者試験の
特例に関する総理府令


(沖縄事務局において行なう事務)

第1条 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法施行令(昭和44年政令第171号。以下「令」という。)第1条の2の規定により、令第1条第1号に掲げる放射線取扱主任者試験に関し沖縄事務局(沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和44年法律第47号)第2条第5号に規定する沖縄事務局をいう。次条において同じ。)において行なう事務は、沖縄において行なう放射線取扱主任者試験に係る受験申込書の受付その他の事務とする。

(受験手続の特例)

第2条 前条の試験を沖縄において受けようとする者は、別記様式による放射線取扱主任者試験受験申込書に次の書類を添え、これを沖縄事務局の局長を経由して科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 戸籍抄本又はこれに準ずるもの
二 写真

(手数料の特例)

第3条 令第3条の規定により第1条の試験を受けようとする者がアメリカ合衆国通貨をもって納付する手数料の額は、5ドル55セントとする。

 2 前項の手数料は、受験の申込みに際し、放射線取扱主任者試験受験申込書に添えて納付しなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

(別記)




沖縄において行なう放射線取扱主任者試験の施行について


 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法施行令(昭和44年政令第171号。)第1条第1号及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第34条の規定に基づき、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)を沖縄において行なうこととし、その施行に関し、次のとおり公告する。

 昭和46年6月10日

科学技術庁長官 西田 信一


1 試験の日時
(1)第1種試験



(2)第2種試験



2 試験地及び試験場所



3 受験の申込み

(1)沖縄において行なうこの試験を受験する者は、沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う放射線取扱主任者試験の特例に関する総理府令(昭和46年総理府令第30号)第2条に規定する受験申込書に戸籍抄本又はこれに準ずるもの及び写真(受験申込前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)を添え、昭和46年6月16日(水)から昭和46年7月15日(木)まで(郵送の場合は、7月15日(木)までの消印のあるものは受け付ける。なお、封筒に受験申込みの旨を朱書すること。)に那覇市与儀585沖縄・北方対策庁沖縄事務局総務課に提出すること。
 なお、受験申込書に記載した現住所に変更を生じたときは、氏名及び受験番号を明記してその旨を沖縄・北方対策庁沖縄事務局総務課に届け出ること。

(2)第1種試験及び第2種試験の両種の試験を受験する者は、試験の種類ごとに、それぞれ前号に従って申し込むこと。

(3)受験申込書を請求する者は、沖縄・北方対策庁沖縄事務局総務課まで申し出ること。
 なお、郵送を希望する者は、試験名を明記し、沖縄において発行される6セントの郵便切手をはりつけ、その送付先を記した封筒を添えて申し出ること。

4 合格者の発表

 沖縄において行なうこの試験の合格者の発表は、その氏名を官報で公告するとともに、科学技術庁及び沖縄・北方対策庁沖縄事務局の掲示板に掲示することによって行なう。


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